最高裁判所第三小法廷 昭和32(テ)15 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
所論は、原判決が憲法のいかなる法条に違背するかを明らかにしていないので、
違憲の主張にあたらないのみならず、論旨は、憲法違反に名を藉りて、第二審が適
法になした事実の認定ないし証拠の取捨を非難するにすぎず、いずれも特別上告適
法の理由と認められない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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